中小事業主・一人親方の労災保険

中小事業主 ・ 一人親方の労災保険特別加入制度とは

労災保険の保険給付の支給対象となる人は原則として労働者であり、労働者以外の事業主や代表取締役などの役員については労災保険の対象外となるため保険給付が行われません。

しかし、事業主や法人の代表であっても従事する労働の内容が労働者と同様の実態があり、業務災害が生じるおそれのある人がいます。

そのような人を労働災害から保護するために、特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。

特別加入の対象となるのは

■ 中小企業主やその家族従事者、または法人の代表取締役・取締役など

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■ 一人親方、その家族従事者

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