中小事業主の労災保険

中小事業主等とは

中小事業主等とは下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)、及び労働者以外でその会社に従事する方(事業主の家族従事者、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

継続して労働者を使用していない場合であっても1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

      業  種     労働者数
     金 融 業
     保 険 業
     不 動 産 業
     小 売 業
    50人以下
     卸 売 業
      サービス業
    100人以下
   上記以外の業種     300人以下

加入の要件

 ① 雇用する労働者について労災保険の保険関係が成立している

 ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している

 ①と②の要件を満たし、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

加入の範囲

中小事業主などが特別加入する場合、その事業に従事する家族従事者や、法人の他の役員もすべて包括して特別加入の申請をしなければなりません。

中小事業主等の特別加入についてお気軽にご相談ください。

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