一人親方等の労災保険

一人親方等とは

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他自営業者のことをいいます。したがって、極めて少ない日数に労働者を使用することがあっても差し支えありません。

ただし、その使用日数の合計が年間100日以上と見込まれる場合には中小事業主等となりますのでご注意ください。

一人親方の特別加入できる業種は以下のとおりです。

  ① 個人タクシー、個人貨物運送業者など自動車を使用して行う旅客または貨物の運送業

  ② 大工、左官、とび職人など土木・建設の事業

  ③ 漁船による水産動植物採捕の事業

  ④ 林業の事業

  ⑤ 医薬品の配置販売事業

  ⑥ 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

加入の要件

一人親方等の特別加入については、その一人親方の所属する団体が(特別加入団体)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

また、一人親方が特別加入するためには、その所属する団体(特別加入団体)が特別加入の承認を受けていなければなりません。

 

加入の範囲

団体の構成員およびその事業の従事者のすべて特別加入しなければなりません。

一人親方等の特別加入についてお気軽にご相談ください。

  弊所では、大工、左官、とび職人など土木・建設の事業の方の

  一人親方等の特別加入についてのみ取り扱いしております。

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